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被告株式会社山陽新聞社(以下、被告山陽新聞社という)は、主として岡山県、広島県東部、香川県において、日刊紙である「山陽新聞」を発行する株式会社である。
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  • 04/24/14:12

05.16.10:16

山陽新聞 押し紙裁判 準備書面(8)

平成20年(ワ)第943号 損害賠償請求事件

原 告 原 渕 茂 浩

被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名

2009年12月6日
準備書面(8)
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中


原告訴訟代理人
弁護士 位 田   浩

被告らに対し、下記事項について釈明を求められたい。

1 被告らは、「各販売センターの目標部数と実績表」を立証趣旨として、各販売センターにおける平成14年12月から同19年3月までの1日数  と5日数の各定数表(乙22)を提出している。
この表を基礎付ける資料の提出がないため、これらの数値の正誤をチェックすることはできないが、仮に各定数の数値が正しいとしても、その 定数には押し紙が含まれている。しかし、この表からだけでは押し紙の部数が分からない。そこで、被告らは、上記期間の各販売センターにおける読者一覧表や発行表をもとに架空読者を除いた実売部数を明らかにされたい。

2 被告らは、平成19年4月から平成21年9月までの間に、各販売センターにおける押し紙を減らすため、目標数を大幅に減らした。また、各販売センターにおいても、目標数に合わせて1日数や5日数も減らすようにさせている。
そこで、平成19年4月から平成21年9月までの間における、被告岡山西販売及び岡山東販売の各販売センターの目標数、1日定数、5日定数及び実売部数について、すべて明らかにされたい。

3 上記2の各販売センターにおける平成19年3月末現在及び平成21年9月末現在の未払新聞原価の有無及びその金額について明らかにされたい。

4 被告販売会社の支店においては、かつては押し紙があったが、現在は押し紙がほとんどなく、ほぼ各支店における注文部数が各支店に供給されている。
そこで、山陽新聞の購読者の増減を知るため、平成14年12月から同19年3月における各支店の山陽新聞(セット、朝刊のみ、夕刊のみ)の 購読者数の推移について、読者一覧表をもとに明らかにされたい。

以 上


平成20年(ワ)第943号 損害賠償請求事件

原 告 原 渕 茂 浩

被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名
平成22年2月15日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
                    被告ら3名訴訟代理人弁護士 香 山 忠 志                                  
 
                         準備書面(8)

1 北国新聞社事件審決のいう違反行為の意味
公正取引委員会は平成10年2月18日に独占禁止法48条4項の規定に基づき審決を行ったが、そこで認定された違反行為とは、乙47(公正取引571号)に当時の公正取引委員会事務所総局審査局第一審査長の山本孝氏が「本件の解説」の68頁に書いているように、「この予備紙について、北陸地区においては業界の基準としては、昭和新聞購読部数の2%を超えない範囲の部数であるとされているが、この基準が定められたときの市場の状況と現在の市場の状況では、新聞販売店が新聞販売を確保する上での予備紙の概念・部数が異なっており、必ずしも2%の範囲内で対応できない新聞販売店が存在していたため、本件における予備紙の部数の解釈については、新聞販売店が新聞販売を確保する上で必要の部数とし、この部数に新聞購読部数を加えたものを新聞販売店の「注文部数」として違反行為の認定を行った。」とされている。公正取引委員会が先の審決で認定した違反行為は、2%を超える供給部数であるが故に独占禁止法違反と認定しているわけではないのである。

2 予備紙2%について
(1)公正取引委員会が、昭和40年代から50年代にかけて、非公式に予備紙2%という見解を示した。予備紙2%の根拠は、当時、販売店に輸送する1梱包が100部とされ、、紐で縛って荷造りをしていたため、一番上と一番下の新聞紙が破損していたため、2部を予備紙として計上した。そうした経緯から予備紙2%となったそうである。
(2)その後、支部新聞公正取引協議会運営細則を定め、その中で予備紙の概念や2%基準が定められた。岡山県支部においても同様である。
岡山県支部協議会においては、乙48(中国地区新聞公正取引協議会岡山県支部協議会による『新聞業における特殊指定、公正競争規則に関する協議会規則集』)の28頁以下に『岡山県支部新聞公正取引協議会運営細則』が掲載されている。岡山県支部新聞公正取引協議会運営細則第13条第2項に「『注文部数』とは、販売業者が、新聞社に注文する部数であって、新聞購読部数(有代)に第14条第2項に規定する予備紙等(有代)を加えたものをいう。」とあり、第13条第4項に「販売業者は、新聞社に対し、新聞購読部数(有代)を加えたものを超えて、注文してはならない。」とある。そして、第14条第1項に「この運営細則でいう予備紙・・とは、それぞれ次のものをいう。」とし、その第1項第3号に「予備紙であって、新聞購読部数(有代)の2%を限度として、販売業者が保有するもの。」と定義されていた。そして、各支部協議会は上記の各規則や運営細則に基づき、販売店の部数調査を実施し(同細則第16、第17条)、予備紙が多かった場合、罰則を科することが定められていた(同細則第18条から25条)。
(3)ところが、予備紙の概念にも混乱があったことに加え、次代と市場の変化や上記の北國新聞事件の処理を通して2%基準の問題点が浮かび上がってきたことから、公正取引委員会は新聞公正取引協議会に対し、「固定的に2%というのはおかしい。個々の販売店が自主的に判断したものであって、経営判断上、真に必要な部数が注文部数である。固定的な数値を業界としてもたないほうが適当だ。」と指摘するようになり、これを受けて新聞公正取引協議会においても平成10年6月19日に関係各位へ、「第453回新聞公正取引協議委員会確認・決定事項お知らせの件」を通知し、[公取委の意向を踏まえて、審議の結果、以下のとおり確認した。・・規約・規則で、特殊指定にかかる事項を協議会の事業目的から除く。」とされ(乙49の1枚目下から4行目)、新しい条文については7月1日の小委員会で審議することとなった。併せて同月9月10日には「中央協だより第91号」において「また、規約、規則ともに協議会の事業目的から特殊指定関係の条文を削除するとともに、告示との関係で、いずれも2年以内に見直すとの付則が入っています。」との記事が掲載された(乙52の下段中央付近)。部数調査や罰則についても、平成11年7月19日付け「第466回新聞公正取引協議委員会確認・決定事項お知らせ」において公正取引委員会から「ある支部協が残紙チェックのための部数調査を行っていたり、一律に『無代紙』に対する罰則を課していることが判明したので、こういうことのないように協議会として改めて徹底して欲しい。」との指摘を受けた(乙51の3枚目上から6行目)。更に同年8月6日付け「公取委との懇談要旨お知らせの件」において、「公取委はかねてより残紙チェックを目的とした部数調査の強制や、公取委が値引きと判断する事項について協議会でペナルティーを課す行為は独禁法上、問題がある旨指摘していますが、今回も改めてその徹底を要請しています」(乙50の1枚目下から4行目)とのことであった。こうして『新聞業における公正競争規約に関する協議会規則集』(乙1)が誕生した。新たな規則集は、「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」、規約の細部にわたる運用に関しては「公正取引協議会公正競争規約施行規則」(従来、運営細則で定められていた違反行為の処理手続、違反行為の防止措置等も、この施行規則に盛り込まれた)、従来の協議会規則は「新聞公正取引協議会の組織及び運営に関する規則」となった。このように協議会内部の自主ルールは規約、施行規則、協議会規則の3本立てとなった(乙52の1枚目の上段から中段にかけて)。これらは平成14年6月から施行となった。
他方で、かかる議論を経て、告示の規則も見直され、旧規定である昭和39年10月9日公正取引委員会告示第14号が改正され、平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号となった。
(4)乙1と乙48を比較すれば一目瞭然であるように支部協議会の事業目的から特殊指定に関する規定が一切削除された。岡山県支部協議会内での運用細則で定められた予備紙2%基準はなくなり、部数調査も取り止めとなった。現在、乙1の46頁に「新聞業における特定の不公正な取引方法(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号)」として特殊指定に関する告示が掲載されているのみである。
3 乙53は独禁法違反と民法709条の関係に関する民法学者の代表的意見である。被告の見解と同旨である。
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